三重県鈴鹿市で、お店やサロン、スペースなどの開業を考えている人向けの補助金です。創業時の経営基盤の安定化を図り、市内での創業を促進することが目的で、事業を営んでいない市民が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を持っている場合に、創業に要する初期経費の一部を補助します。

補助額と補助率

  • 補助上限: 30万円
  • 補助率: 2分の1(1,000円未満切捨て)

従業員数の制約はありません。補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。予算に達した時点で受付が終わる作りなので、要件に当てはまりそうなら早めに動くほうが確実です。

対象者

次の要件をすべて満たす人が対象です。

  • 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
  • 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者
  • 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
  • 市税の滞納がない者
  • 政治的活動または宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要するものでない事業を開始した者
  • 関係法令に違反するものでない事業を開始した者
  • 創業に当たり、国または県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
  • 創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
  • 過去に創業促進補助金の交付を受けていない者

国や県の創業を目的とした補助金を受けていると対象外になります。複数の支援を検討している場合は、どれを使うかを創業前に決めておく必要があります。

対象になる経費の条件

補助の対象は、創業に要する初期経費です。対象になる経費には次の条件が付きます。

  • 創業日の1年前から創業日までに納品が完了しているもの
  • 1件あたり1万円以上(税抜)であるもの

納品の完了時期で区切られるため、開業後に買い足したものは対象になりません。何を補助対象として積むかは、開店準備の段階で整理しておくことになります。

申請の期限

補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。受付は予算の範囲内で申請順です。

店舗・サロンの開業でどう使えるか

対象業種は幅広く、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、卸売業・小売業、サービス業なども含まれます。店舗やサロン、スペースを構えて開くタイプの開業でも、要件を満たせば申請を検討できます。

ただし入口は「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」です。物件を決める前に、まず鈴鹿市の特定創業支援等事業を受けて証明を取るところから始めるのが実際の順番になります。証明がないと、条件を満たしていても申請できません。

問い合わせ先

鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口) 住所: 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話番号: 059-382-9016 ファクス番号: 059-382-0304

まとめ

鈴鹿市で創業するなら、先に特定創業支援等事業の支援を受けて証明を取り、創業日から1年以内に申請する流れです。補助上限は30万円、補助率は2分の1(1,000円未満切捨て)で、開業初期にかかった経費の負担を軽くできます。予算の範囲内で申請順に受け付けられるため、対象になりそうなら市の商業振興課へ早めに相談してください。申請の可否・最新の条件は、必ず下記の公式情報でご確認ください。